共生型通所介護サービスとは
2018年4月の介護保険法改正では、地域共生社会の実現に向け、地域包括ケアシステムの推進として、高齢者や障害者、障害児が共に利用できる共生型サービスが新設されました。 これにより、当事業所では障がい福祉サービスと介護保険サービスを一体的に受ける事ができますので 65歳に達した障害者が、通い慣れた障害福祉事業所から別の介護事業所へ移らなければならないといった事がないように、ご利用者様が安心して通い続けて必要なサービスが受けられるようになりました。
グループデイNAKAGAWA 仙台小田原店
- ■許認可
- 地域密着型通所介護
総合事業通所介護
指定番号:0475402491
共生型生活介護
共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)
指定番号:0415102326
- ■住所
- 〒980-0003
仙台市青葉区小田原4-2-18
- ■TEL
- 022-281-9901
- ■FAX
- 022-281-9902
- ■営業
- 月~金曜日 8:00~18:00
デイサービスNAKAGAWA 仙台東口店
- ■許認可
- 地域密着型通所介護
総合事業通所介護
指定番号:0475202313
共生型生活介護
共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)
指定番号:0415201326
- ■住所
- 〒983-0868
仙台市宮城野区鉄砲町中3番地4プラザ和光ビル1F
- ■TEL
- 022-299-2510
- ■FAX
- 022-355-6499
- ■営業
- 月~金曜日 8:00~18:00
spa nakagawa 野草園
- ■許認可
- 地域密着型通所介護
総合事業通所介護
指定番号:0475402491
共生型生活介護
共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)
指定番号:0415401728
- ■住所
- 〒982-0843
仙台市太白区茂ヶ崎3丁目11-10
- ■TEL
- 022-393-8749
- ■FAX
- 022-393-8294
- ■営業
- 月~金曜日 8:00~18:00
サービス提供時間
○短時間機能訓練コース
ご利用いただける方
①~⑤の条件を全て満たしている方
① 仙台市在住で在宅の病気や事故等による障害のある方
② 身体障害者手帳の交付を受けている方
③ 18歳以上の方
④ 通所による機能訓練をご希望される方(※当施設のスタッフが自宅から施設まで送迎いたします。)
⑤ 自立歩行可能な方、もしくは自立歩行を目指される方
ご利用料金(1回あたり)
初期加算 | 基準該当 機能訓練サービス |
リハビリテーション 加算 |
送迎加算 | 合計/回 | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 30円 | 778円 | 20円 | 27円 | 855円/回 |
2回目以降 | 778円 | 20円 | 27円 | 825円/回 |
ご利用の方は、サービスにかかる費用の「1割」をご負担いただきます。但し、所得に応じて下記の表のとおり「上限」が決められております。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上のご負担は必要ありません。
区分 | 世帯の収入 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(自己負担なし) |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(自己負担なし) |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
【高額障害福祉サービス等給付費】
同じ世帯に障害福祉サービス、補装具、児童福祉法に基づく支援を利用している方がいる場合や、介護保険と障害福祉サービスを両方利用している方がいるなどの場合、その合計額が一定の基準を超えた場合に、その超えた額が償還されます。
【仙台市障害者福祉サービス等利用者負担軽減補助金】
上の「高額障害福祉サービス等給付費」にて償還されてもなお、移動支援等の給付事業の利用者の負担が一定以上の場合、市独自の補助金により負担が軽減されます。
障害福祉サービス利用の流れ
サービスの利用をご希望される方は、区役所障害高齢課または当事業所へご相談ください。
区 | 担当課 | 所在地 | 電話番号・FAX |
---|---|---|---|
青葉区 | 障害高齢課 障害者支援係 |
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 青葉区役所3F |
TEL 022-225-7211 FAX 022-225-7721 |
宮城野区 | 障害高齢課 障害者支援係 |
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 宮城野区役所2F |
TEL 022-291-2111 FAX 022-298-0717 |
若林区 | 障害高齢課 障害者支援係 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 若林区役所1F |
TEL 022-282-1111 FAX 022-282-1280 |
太白区 | 障害高齢課 障害者支援係 |
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 太白区役所3F |
TEL 022-247-1111 FAX 022-247-3824 |
泉区 | 障害高齢課 障害者支援係 |
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 泉区役所東庁舎1F |
TEL 022-372-3111 FAX 022-372-8005 |
ご相談後にサービスの利用をご希望される方は、区役所障害高齢課で利用申請が必要になります。障害福祉サービス受給者証については、ご本人や家族が市町村役場の福祉課にお申し込みください。
申請が行われると、市町村長が任命する委員によって構成された「審査会」が、障害程度区分の認定に必要な調査を行ったり、サービス利用の意向を聴取したりします。調査結果に基づき、障害程度区分を判定します。
仙台市は申請を行った障害者の状況や介護する人の状況などの聴き取り調査を行い、利用者の意向や支援の必要度を勘案して、サービスの種類や支給量、支給期間、利用者負担上限月額等を決定し、通知されます。
※この時点で、サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
支給決定が決まりましたら、当事業所がサービス等利用計画書を作成し、ご利用者様とご家族にご説明し同意を得た上で決定・契約締結となります。
支給決定が決まりましたら、当事業所がサービス等利用計画書を作成し、ご利用者様とご家族にご説明し同意を得た上で決定・契約締結となります。